【ほぼ週刊くりがわら】少しの自己負担で一生の補償を得るタイプの保険が流行っています。
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- 少しの自己負担で一生の補償を得るタイプの保険が流行っています。
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みなさまこんにちは!香河です。
8月に入って猛暑日が続いていますね!
先日、税理士試験がありまして、会場の入口付近で求人のチラシを配ってきたんですが、
とんでもない暑さで、ぐったりしてしまいました。
仕事で外にでる方は、熱中症に気をつけてくださいね。
それでは、今週もよろしくお願いします!
少しの自己負担で一生の補償を得るタイプの保険が流行っています。
契約者を会社、保障を社長個人につける終身タイプの入院保険がすごく流行ってます。
どんな保険かというと、例えば65歳まで会社が保険料を払います。
65歳(経営者さんが退職する時)で保険契約を会社から個人に譲渡します。
そのときに社長個人は法人にお金を払ってその契約を買い取ることになるわけです。
買い取り価格は権利譲渡するときの解約返戻金相当額になります。
つまり、65歳まで解約返戻金は0円の医療保険を契約すれば
65歳直前で権利譲渡することによって0円で一生の入院保障を獲得することができるということになります。
保険料の支払いは、65歳までに支払うように設計しておけば、
社長個人が買い取った後、1ヶ月分だけ保険料を個人で支払えば、補償は一生という形になります。
実は、新終身医療保険と呼ばれる保険がこの仕組にピッタリはまる保険なわけなのです。
保険料を支払っている期間は、解約返戻金が0円なので、保険料の全額が損金として処理することができます。
会社の福利厚生として、社長個人の一生の補償を、法人で保険料のほとんどを支払うということができます。
注意点が、いくつかあります。
1.会社内の規約が必要
会社の福利厚生として認められるようになっていないといけません。
福利厚生として、従業員全員に補償を与える訳にも行きませんので、
役員に限るだとか、勤続何年以上に限るだとか規約を作っておく必要があります。
2.「払込期間が極端に短い」「名義変更の時期が退職時とは異なる」場合はダメ
今回紹介した、この保険の経理処理は、各保険会社が国税庁にこんな処理の仕方で問題ないですか?
という質問に対して回答があったという形です。
それで、その質問は一般的な会社の福利厚生として、この保険を使うという前提です。
ですので、あまりにも公序良俗に反するようなことをしてしまうと、所得税の支払い義務があると
判定されてしまいますので、注意が必要です。
3.権利譲渡することを忘れないように管理すること!
例えば、今40歳だとしたら、保険の権利譲渡をするのは25年後に設定したりします。
保険料の払込期間が終わる直前に権利譲渡をしないと旨味が半減してしまいますので、
タイミングを逃さないようにしっかり管理する必要があります。
正直なところ、私個人としてはちゃんとできるか不安です^^;
解約返戻金がぐっと上がる生命保険だと、タイミングを逃した時のリスクが大きいですが、
新終身医療保険だと解約返戻金がほとんど上がりませんので、そこまでリスクが大きくないのが救いですね。
ですが、タイミングを逃さないようにする仕組みは最初に考えておいたほうがいいですよね。
いかがでしょうか。
今回調べてみて、使い方を間違わなければ、とてもいい保険なんじゃないかと思いました。
私がもし経営者さんだったら、買ってるな~と思いましたよ^^
興味のある方はご相談くださいね~!
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