【ほぼ週刊くりがわら】住民税の徴収方法についてお知らせ
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目次
- 住民税の徴収方法についてお知らせ
- 楽しく学ぼう♪体験ストコンツアー【冬の陣】のご案内
みなさまこんにちは!香河です。
2013年も最後の週となりました。そして今日は、クリスマスですね^^
なんだか個人的には年末感がなく、気がついたら12月が終わっていた…
という感じなのですが、みなさんはどうでしたでしょうか。
みなさん忙しくお仕事をされていることと思いますが、2013年を無事に締めくくりたいですね!
それでは、今週もよろしくお願いします!
住民税の徴収方法についてお知らせ
既に埼玉県からお知らせが届いて、ご存知の方も多いかもしれません。
平成27年度までに、住民税は給与からの特別徴収を徹底するようです。
住民税の徴収方法の違い
普通徴収・・給与を受けとる従業員が、自分で住民税を支払う方法
特別徴収・・給与を支払う事業主が、給与から住民税を差し引いて、従業員に代わって納付する方法
これまでも原則では、事業所は特別徴収をしなければならなかったのですが、
慣例的に事業所の事務的な負担もあり、普通徴収も認められていました。
ですが、27年には特別徴収をすべての事業所に徹底するという姿勢を打ち出してきました。
普通徴収ですと、未納が発生して、県も市も財政的に厳しいということなんでしょう。
普通徴収から特別徴収に切り替わることで増える事務手続きはこんな感じです。
・各市町村への給与支払報告書の提出 → 栗原会計が代行可能です
・徴収した住民税を納付 → 金融機関で、各市町村宛に納付する
各従業員の住所地の市町村に住民税を納める必要がありますので、なかなか手間なわけですね。
従業員が10名以下の場合は、納期の特例といって、納期を年2回とすることができますので、ぜひ利用しましょう。
(原則は、給与支給日の翌月10日までです。)
この住民税を納付するのがとてもやっかいで、従業員さんを複数雇っていて、
住所地がバラバラだとすると、いちいちすべての市町村に振り込みをしなければ行けません。
想像するだけで面倒ですよね…。
特別徴収を徹底するなら、システムを整備してからやれよと思ってしまいますが、
それほど税収に苦労しているということなんでしょうか。
いきなり来年からということではなくまるまる1年の猶予がありますから、
来年1年で体制を整えて27年に備えたいですね。
楽しく学ぼう♪体験ストコンツアー【冬の陣】のご案内
楽しく学べる体験ストコンツアーのお知らせです。
栗原会計では、北関東・アメリカ・タイのストコンツアーを開催していますが、
もっと手軽に参加できる体験ストコンツアーを企画しました。
体験ストコンツアーでは、半日で蕨・川口のチェーンストアを見て回ります。
売り場は季節に応じて変化しています。
冬と夏とでは、お客さまの行動が変わるからです。
イケてる企業がお客さまのためにどんな「チェンジ」をしているのか、観察しに行きましょう♪
解説は栗原会計のスタッフが行います!
解説といっても、仰々しいものではなく、みんなで楽しくやれればと思っています^^
ストコンとはどんなものなのかぜひ、体験してみてください♪
■体験ストコンツアー詳細
開催日時:
- 2014年1月16日(木)解説:香河
費用:3,150円
集合場所:栗原会計事務所
お申し込みについては、
下記の項目をご記入の上、このメールに返信してください。
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『体験ストコンツアー』参加のお申込み
参加する日程:
会社名:
お名前:
お電話:
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ではみなさまのご参加をお待ちしておりま~す!