【ほぼ週刊くりがわら】注目の租税訴訟の行方は!?
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みなさまこんにちは!香河です。
台風がやってきましたねー。
関東に上陸する前に、熱帯低気圧に変わるみたいですが、
外出時は少し注意が必要かもですね。
ダムの貯水量もこの雨で改善されて欲しいです。
水不足になると夏が大変ですからね!
それでは、今週もよろしくお願いします!
注目の訴訟の行方は!?
一般的にも話題になった、競馬の配当に関する課税の裁判を覚えていますでしょうか。
しばらく前に大阪地裁で判決がでたので、今回は会計事務所らしく税金の話題をお送りしたいと思います。
どういう裁判だったかというと、
1.会社員の男性「3年間で約28.5億円の馬券を購入して、約30億円の払戻金を得ました。利益は1.5億円です。」
2.国税局「競馬の配当は一時所得だから、当たり馬券を買った時の経費約1億円を引いた29億円に課税します。」
3.会社員の男性「ふつうに考えたら馬券代全部が経費でしょ。利益にのみ課税せよ。」
4.大阪地裁「この人の場合は、雑所得だから利益にのみ課税しなさい」←今ココ
ということです。
(地裁の判決を不服として、高裁に控訴されているので、裁判はまだ続くようです。)
ポイントは、会社員の男性得た払戻金が、一時所得なのか雑所得なのかというところです。
税金の計算上、
・一時所得は、その所得を得た時の経費しか認められない。
・雑所得は、所得を得るためにかかった経費が認められる。
という違いがあります。
今回の判決では、「一般的には競馬は 趣味 娯楽であり 馬券購入費は楽しみ賃で経費に含まれない」、
この男性の場合は、「継続的 反復的で ほぼ全レースにわたっており 利益を得るための資産運用としてみることができる」ということで、雑所得として認められ、ハズレ馬券も経費として認められることになりました。
そもそも、窓口で馬券を購入したり、払戻金を受けとる時に、本人証明ができないから、一時所得ということにされていましたが、馬券購入は、オンラインのプログラムで行なっていて、収支が明確になっていたため、今回の判決につながりました。
プログラムで大量に馬券を購入していて、娯楽というより資産運用だよねというのが裁判所の意見ですね。
まだ、今後どうなるかは分かりませんが、現実に法律や制度が追いついていない感じがしますので、
判決を踏まえてきちっと整理してほしいところですね。
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